『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート5
先日お客様から「屋根の修理に火災保険が使える?」とのご質問がありましたのでここで火災保険の適用条件やポイントをご紹介いたします。
今日は火災保険の申請についてのお話です。
雨漏り修理・屋根修理に火災保険が使える場合、申請は代行せずに自分で行いましょう。火災保険の代行手続きは基本的に違法ではりませんが、保険会社の契約違反になることがあり、保険金を貰えなくなる可能性も出てきます。そのため火災保険の申請は必ず自分で行う必要があります。
実際に事故が発生し損害を受けた時の一般的な保険金の請求方法をご紹介いたします。
☆ 保険金請求の流れ ☆
1. 保険会社へ連絡する まずは保険会社へ被害の内容を連絡します。その際に詳しい状況を説明できる方が良いのであらかじめ修理業者に相談し、見積りや報告書を作成してもらうのが良いでしょう。 2. 保険会社からの案内・書類の記入申請 連絡を受けた保険会社から以下の書類が届きます。 *保険金請求書 *事故状況報告書(損害箇所の写真を撮っておく) *修理費見積書 (修理業者に見積りを出してもらう) 必要事項を記入し申請します。 3. 保険会社による現場調査 申請を受けた保険会社が、損害鑑定人を派遣し現場調査を実施します。 4. 保険金の支払い 調査結果を受けて、保険会社が審査を行い申請内容が認められれば加入者へ保険金が支払われます。 5. 雨漏り修理・屋根修理の工事を行う |
今日は雨漏り修理・屋根修理に火災保険が使える場合の保険金の請求方法をご紹介しました。
雨漏り修理・屋根修理の為に火災保険を申請しても必ず適用されるとは限りません。
また申請後、実際に保険金が承認されるまで2~3か月かかる為、慌てて修理業者と契約をしたりせずに必ず保険会社から連絡を受けて申請が下りたことを確認してから、修理業者と契約を行うようにしましょう。
今日はここまで。最後までご覧いただきありがとうございます。
次回『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート6をぜひご覧ください。