『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート4
先日お客様から「屋根の修理に火災保険が使える?」とのご質問がありましたのでここで火災保険の適用条件やポイントをご紹介いたします。
今日は契約内容によって異なる損害保険金のお話です。
雨漏り修理・屋根修理に火災保険が使える場合に気になるのは保険金がいくらもらえるかですよね。
加入している火災保険にもよりますが、免責方式と損害額20万円以上型の場合とあり受け取り可否金額が変わるので要注意です。
☆ 火災保険の種類によって保険金の受け取り可否金額が変わります ☆
免責方式の場合
免責方式とは、予め自己負担額(免責金額)を決めておくタイプのものです。
例 自己負担額を5万円に設定していた場合
受け取れる場合 | 損害額40万円ー自己負担額5万円=受取金額35万円 |
受け取れない場合 | 損害額2万円ー自己負担金額5万円=受取金額 0円 |
上記のように自己負担額として設定していた金額よりも損害額が小さい場合、保険金は発生せずご自身での負担となります。
しかし、自己負担額より損害額が大きければ損害額から自己負担額を引いた金額が保険金として受け取れます。
損害額20万円以上型の場合
損害額20万円以上型とは、損害額が20万円以上に達した場合のみ、保険金を上限まで受け取ることができるタイプになります。
受け取れる場合 | 損害額21万円=受取金額21万円 |
受け取れない場合 | 損害額19万円=受取金額 0円 |
上記のように損害額が20万円に達しない場合は受け取れる保険金は0円となりますが、20万円以上であれば保険金を上限いっぱいまで受け取れるタイプになります。
どちらのタイプを選べるかは保険会社によって異なります。まずはご自身が加入している保険を改めて確認しておきましょう。
今日はここまで。最後までご覧いただきありがとうございます。
次回『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート5を是非ご覧ください。