『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート3
先日お客様から「屋根の修理に火災保険が使える?」とのご質問がありましたのでここで火災保険の適用条件やポイントをご紹介いたします。
今日は雨漏りの修理が必要になった時点から3年以内に申請が必要というお話です。
☆ 被害を受けてから3年以内に申請が必要 ☆
火災保険も含めて保険金の請求期限は、保険法第95条において3年とされています。(下記をご参照ください。)
「3年もあるなら大丈夫だね。」ではありません!!
もし被害を受けてから時間が経過しすぎると、申請しても保険を使える可能性はどんどん低くなっていきます。
なぜなら証拠を揃えるのが難しくその被害が自然災害によるものだと証明するには難易度が高くなるからです。
被害にあったら早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。
※ 加入している保険会社によっては独自の請求期限を設けている場合もありますので、申請前に確認しておくのがおすすめです。
保険法 第95条(消滅時効) 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 |
※ 保険金の請求期限を過ぎてしまった場合、保険請求は出来なくなり保険金が下りなくなります。なるべく早めに申請をしましょう。
今日はここまで。最後までご覧いただきありがとうございます。
次回『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート4を是非ご覧ください。