『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート2
先日お客様から「屋根の修理に火災保険が使える?」とのご質問がありましたのでここで火災保険の適用条件やポイントをご紹介していきます。
今日は火災保険の対象とならないケースのお話です。
火災保険は雨漏りの原因によって適用されるかどうかが決まります。
前回お話したように適用されるケースは基本自然災害によるものでした。
そのため下記のような場合火災保険は適用されず、雨漏り修理・屋根修理に使えません。
☆火災保険の対象にならない雨漏り修理・屋根修理☆
*経年劣化による雨漏り 雨漏りの直接的な原因が建物の経年劣化と判断された場合は火災保険の対象外となります。 |
*新築時から発生している雨漏り この場合は施工不良の可能性があるので火災保険の対象ではありません。 |
*リフォームや増改築後の雨漏り 家主による改修工事が原因の場合火災保険の対象ではないので施工会社へ連絡しましょう。 |
*ソーラーパネルを設置したことによる雨漏り 屋根に付属品を追加したことによる雨漏りは火災保険の対象外です。 |
*風災・雪災・雹災による雨漏りと判断ができない場合 保険会社の調査によって自然災害による雨漏りと判断されない場合は火災保険の対象外となります。 |
※ あくまで一例です。上記以外でも状況や調査によって保険の適用が認められない場合もあります。
今日はここまで。最後までご覧いただきありがとうございます。
次回『雨漏り修理・屋根修理に火災保険⁈』のお話パート3を是非ご覧ください。